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どうなるドローンの2022年法改正 2021年6月段階の方向性について

お元気ですか?

新型コロナの感染がなかなかおさまりませんね。巣籠生活もマンネリ、フラストレーションが溜まっている中、ワクチン不足問題やら、オリンピック強行開催やら、酒の締め出しやら政府のやることなすことが、国民感情に火に油を注ぐような状況になっていますが、何とか収めてもらって早く先の明るい光を示してもらいたいものです。このような状況ですが、ドローン(無人航空機)を取り巻く環境は、2022年のレベル4(有人地帯での目視外飛行)に向け着々と計画づくりがすすんでいます。今回は6月に行われた無人航空機に係る環境整備に向けた官民協議会16回の内容に沿って、制度の骨格をまとめてみました。

有人地帯(第三者上空)での目視外飛行について

有人地帯には大きく第三者の立ち入りを管理された上空と、管理されていない上空の2つの状況で区分し、それぞれに要件を付加して飛行の許可承認がされる体系になっています。

第三者の立ち入りの管理がされていない上空はこれまで飛行不可とされていましたが、①機体認証(一種)②操縦ライセンス(一等)③運行管理方法等の個別確認+共通運行ルールが揃っていれば、飛行毎の許可・承認によって飛行が可能となります。(主にドローン物流を想定した内容になっています)

第三者の立ち入りを管理された上空での飛行はこれまで飛行毎に許可・承認が必要でしたが、①機体認証(二種以上)②操縦ライセンス(二等以上)③共通運行ルールがあれば、手続き不要で飛行可能になります。

メーカーの製品に付される機体認証(主に量産機)

機体認証制度は、形式認証と機体認証の2つがあります。

形式認証は、開発時の実機検証+製造過程での製品均一性を審査し、形式認証書が交付されます。これによって、機体認証時の設計及び製造過程の検査が不要になります。

機体認証には第一種と第二種の2種類があり、量産機についてはメーカーが取得する認証となります。一般にレベル4を飛行させるには、エンドユーザーは第一種機体認証を受けた機体を購入することになります。

〇第一種機体認証→レベル4に相当する飛行をする機体に付与されるもので、機体毎に検査することになります。(航空局による専用のテスト、安全審査を設定)

〇第二種機体認証→レベル4以外の飛行する機体に付与されるもので、検査の一部または一部を省略されます。

※自作機は機体毎にすべての検査が必要となります。

新制度の施行時期は2022年の12月ごろを目標にしています。

操縦ライセンス制度について

2022年12月(目標)に無人航空機を飛行させるための知識及び技能(スキル)を有することを証明する制度「技能証明」が創設されます。
ライセンスの種類は、レベル4を飛行させるための一等とそれ以外の二等があり、今年度中に学科及び実地試験の全体像を示されることになっています。

これまで任意で取得したライセンス保持者の扱いをどうするのかについては一部または全部の試験免除を検討中のようです。(レベル4を飛行させるには一等ライセンスを別途取得する必要がありそうです。)

ライセンスに3カ年の期限を設け、講習して更新する制度を採り入れます。講習は、講習認定を受けたドローンスクールで実施されます。

試験の内容は、身体検査(医師の診断書)、学科試験、実地試験の3項目。

登録講習機関(ドローンスクール)について

全国の試験事務を行う1法人を航空局が選定し、指定試験機関として認定することになっていて、試験は指定試験機関が行います。

登録講習機関は「一等(レベル4相当)までの講習が可能な機関」「二等のみの講習が可能な機関」「技能証明の更新に必要な講習が可能な機関」の3カテゴリーをそれぞれ講習実施能力に応じて設けることになっています。これらの登録講習機関の申請受付は2022年9月から実施予定とし、今年度中に登録要件の方向性がでることになっています。

つまり、現在1000近くあるJUIDAやDPAなどの団体所属のドローンスクールは、講習実施能力に応じて上記のカテゴリーに分けられ、教材や試験、講習の内容は一元化されるようです。

例えば、一等ライセンスを取得するには、一等ライセンス認定のドローンスクールに通い講習(学科+実地)を受講します→試験は指定試験機関で行い→合格したら国から技能証明書が発行されます→3年ごとの更新は講習認定のスクールで行うといった流れです。※試験については、指定試験機関が認可したスクールでの実施(自動車学校の卒業検定みたいなもの)も想定しています。スクールに行かずに直接試験を受ける場合は指定試験機関で受験できます(自動車で言う試験場一発試験)

運行ルールの概要

レベル4とそれ以外の2パターンの運行ルールが設定されます。どとらのパターンも共通なルールとして、飛行計画の通報(現FISS)、飛行日誌の作成、事故の報告、負傷者の救護が義務付けられます。レベル4飛行に関しての特別ルールとして、リスクを洗い出し、空域の調整、適切なシステムの活用などの対策を実施することが義務付けられます。また、保険加入の義務化も検討されています。

また特定された飛行経路での1飛行経路に1機、1飛行経路に複数機、複数経路に複数機、飛行経路の交差、面での複数機などのユースケースに合わせて運行管理手法を設定、ルール化してトラブルを回避することが検討されています。

申請手続きの利便性の向上

2022年度6月目途に、これまでdips(ドローン情報基盤システム)での機体、操縦者登録とFISS(飛行情報共有システム)による飛行前登録の2申請を行っていたものを新DIPSに一元化されます。

リモートIDの技術開発

リモートIDとは、ブロードキャスト型の小型送信機で、機体情報(登録記号、製造番号、位置情報、時刻、認証情報)をビーコン等を使って周囲に発信することで、リアルタイムに飛行状況を把握できるシステムのことを言います。このシステムを使えば、どんな機体がどこにいるかが航空局や重要施設管理者、警察にわかるようになりますので一層の空の管制強化につながるというわけで、2022年6月の登録制度の施行にあわせリモートIDのデバイスの搭載を加速化していくための現在実証実験がされている段階です。将来的に搭載義務化がなされる案件です。

ドローンの電波利用について

レベル4は、ドローン物流を想定しているため、遠隔操縦のために必要な、携帯電波(4G)のエリア拡大、2.4GHz 5.7GHz帯の地上局の開設、衛星通信、高高度航空機HAPSからの電波発信などがそれぞれの課題解決を含め検討されている。いまのところ、総務省の使用許可枠で実証実験が進められている携帯電波(4G)の使用が有力ですが、離島や過疎地のエリアカバーが課題になっています。

 

 

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